2006-03-01 第164回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
ところが、後になって今度運輸省は、西船橋から勝田台への延伸というのは営団法に定める事業区域から外れるんじゃないかという疑義がある、また、地下鉄補助の適用が難しいんだ、特に、並行して走っている京成線の経営が悪化していて、これに対して悪影響を与えてしまうんじゃないかというようなことで、運輸省としては京成電鉄による新線建設を提案してきた。
ところが、後になって今度運輸省は、西船橋から勝田台への延伸というのは営団法に定める事業区域から外れるんじゃないかという疑義がある、また、地下鉄補助の適用が難しいんだ、特に、並行して走っている京成線の経営が悪化していて、これに対して悪影響を与えてしまうんじゃないかというようなことで、運輸省としては京成電鉄による新線建設を提案してきた。
○吉村副大臣 御存じのように、営団は、昭和十六年に、営団法に基づいて設立されております。最初の地下鉄は浅草—渋谷間、十四・三キロと言われておりますが、以後、今日まで、営々として八線を運営してきたわけでございます。そして、現在都営も含めまして十一線、十一号線、いわゆる半蔵門線が、今、水天宮まで通じておりまして、それを押上まで延伸しよう、それが平成十五年の三月に完成する。
○二階国務大臣 営団法第十七条によりまして、営団の総裁、副総裁、理事及び監事は主務大臣である運輸、建設両大臣が任命することとなっております。 営団の役員の任命に当たっては、営団内部からの登用であるかまたは外部からの登用であるかにかかわらず、人格、識見及び経験等を勘案して、役員としての適格性を総合的に判断し、最も適任と思われる者を選任し、適切に配置してきたところであります。
私が六十二年に県議会に当選をして、営団にお願いをしても無理だよ、帝都高速度交通営団法第一条というのは、東京都の二十三区内の地下鉄の整備を主たる目的としているのだから、これは営団にただただ陳情を重ねたって無理だと。
○熊代政府委員 先生にお答えいたしますが、営団地下鉄は、御承知のように帝都高速度交通営団法という法律によりまして特殊法人になっておりまして、現在の形は国鉄及び営団の路線の存在する地域を区域とする地方公共団体だけが出資できるという形になっております。
○安恒良一君 結局、公営鉄道であろうと営団法であろうと、東京の地下鉄は全部これは鉄道法になっているわけですからね。ですから、軌道法と鉄道法で何か税法上の、軌道法の方が国の出す補助金で特段有利とか何かあれば別ですが、私が知る限りにおいてはそんなものはどうも民営といわゆる公営の場合の違いはあっても、ないように思うんですね。そうすると、あとはいわゆる鉄道輸送上の技術上の問題がなと思うんです。
私ども、ただいまの先生の御指摘になったような考え方もあることはもとより否定しないわけでございますが、私どもといたしましては、結論的には、営団に対する国鉄の出資分につきましては、これを国が肩がわりし、国が承継するという方向で物を考えておりまして、そういう形での営団法の改正を今国会に提出させていただいておるところでございます。
今の営団法に基づく方法でやれば、いわゆる財政投融資の対象であるとか、それから営団法に基づくところの起債の問題であるとか、そういうことで新線建設も資金面でもうまくいく、こういうことが今やりとりで明らかになったわけです。私は、何といっても利用者側から見た一本化というのは今の時点においてはプラスにならないと今の議論聞いて大臣お考えだと思います。
そこで問題はこの資金調達でありますが、今も言ったように、新線建設には巨額な資金が必要でありますが、営団の場合の資金調達はこれはどういう方法で営団法に基づいてやられているんですか、それを聞かしてください。
○杉浦政府委員 営団の地下鉄に対しましては、営団法によりまして東京都と国鉄が出資をするものとするというふうになっております。ここのところずうっと毎年十億ずつの出資を行っておるということでございます。
このようなことで、これは地下鉄の助成という制度を適用することにつきまして非常に問題があるということがあったり、あるいは営団法によりまして、法律上、営団は東京都の区の存する区域及びその付近における地下高速鉄道事業を営むことを目的とする云々ということがありますが、これの解釈上一体妥当であるかどうかという問題、あるいはこれは先ほど御指摘申し上げましたが、民営の京成電鉄に対する大きな影響が予想されること、あるいはさらに
ところで、首都高速度交通営団なるものは、営団法に基づきます公法人でございまして、運輸大臣、建設大臣、両大臣の監督下にある。人事等につきましても両大臣が連名でおきめになる、こういう性格のものであります。資本金は国鉄と東京都が全額出資をいたしているわけであります。国鉄が百六十億円、東京都が百二十一億円、計二百八十一億円、これが同営団の資本金総額であります。つまりすべて公の金が資本になっている。
○大出委員 最初に申し上げておきますが、この国会の各種委員会でいろいろ議論をいたしまして、運輸大臣に権限があるから、運輸大臣にその点は明らかにしてもらいたいという点、たとえば建設省の設置法をめぐる質問の中でも、帝都高速度交通営団法に基づく地下鉄ビルディング等の件は、金丸建設大臣から、権限は運輸大臣にある、任命権は私にもありますから一半の責任はありますが、というふうに残っている問題がありまして、また、
ただいまの「帝国」ということにつきまして、私たちのほうから先生に差し上げました資料に、そういう表示がなされておるといたしますれば誤謬でございまして、現在、東京とその周辺におきまして地下高速度交通事業を営んでおります公法上の法人といたしましては、帝都高速度交通営団というのが正式の名称でございまして、これの根拠法規といたしましては、昭和十六年に制定されました帝都高速度交通営団法というものに準拠いたしておるわけでございます
それからまた、制定されまして以来法律の名称としては、帝都高速度交通営団法でございます。ただいま先生がお読みになりましたコピーにとりましたものには、第一条におきまして「帝国」という表示になっておりまして、第二条以下は「帝都高速度交通営団」というふうに書いてありまして、これは誤りでありまして、直ちに訂正をいたしたいと思います。
○中村説明員 ただいま申し上げましたように、法律といたしましては帝都高速度交通営団法でございまして、その中に規定されております法人としての名称は帝都高速度交通営団ということに相なっておりまして、ただいま先生に差し上げました資料に「帝国」となっておれば、それは誤りでございます。
そこで、いまの営団法、特別法でつくった。当時は住宅、食糧、産業設備、農地開発の各営団があったですね。戦争中でございます。これはいずれも戦後、住宅、食糧、産業設備、農地開発の各営団は廃止されました。どういうかげんかわかりませんけれども、戦前の遺物をそのまま今日に残しておるのはたった一つだけです。これは何でたった一つだけ残ったのですか。
○秋富政府委員 いま私が申し上げますのは、いわゆる営団法第一条に基づきまして、建設大臣、運輸大臣、両大臣の認可を得て出資している会社のことだと思うわけでございますが、現在、こういった子会社、出資いたしてあります会社が全部で九つございます。
○秋富政府委員 帝都高速度交通営団は、帝都高速度交通営団法に基づきまして昭和十六年に設立されました公法人でございまして、現在、東京都におきまして、百十三キロの地下鉄になお三十キロの鉄道を建設中の法人でございます。
だから大臣、いま運賃体系云々ということを言っていますけれども、そんなにむずかしい考えではなく、国鉄の運賃法の場合にも、法律でも、軽微なものは国鉄限りでできる、こうなっていますし、営団法でも、営団は大臣の任命の総裁でしょう。事業計画その他は大臣の認可を得なくちゃならぬわけです。管理委員会なり総裁などの役員がおるわけです。
営団の場合だって、営団法という法律があっての営団です。一般の会社と違うんだから、株主なんかも地方公共団体というくらいに限定になっているわけです。一般の純粋の民間の会社じゃないでしょう。営団の場合は国の監督が非常に強いのです。総裁は大臣の任命だ。国の機関のようなものでしょう。営団も。
それと営団法、公団法、大体三つに分けて出資のようですが、おのおのどうなんですか、これは、持ち株として何%くらいのシェアを占めているのですか。
○津田政府委員 ただいまお示しの別表二の十三ページにありますものにつきまして申し上げますと、住宅営団そのものは、住宅営団法を廃止する等の法律によりまして、昭和二十四年十二月一日廃止になった。しかしながら、そのときに経済罰則の整備に関するこの法律は手当てをいたしませんで、現在六法全書にも住宅営団というものが方々の表に載っておるわけでございます。
先ほどお話になりました帝都高速度交通営団につきましては、営団法の中に罰則を挿入いたしましたので、経済罰則整備法のほうでは必要がないという意味で削除した例の一つでございます。
たとえばこの表を見ますと、廃止の場合は、十三ページの別表甲号の住宅営団のところは、住宅営団法を廃止する等の法律昭和二十四年十二月一日法律第二百三十一号によるとありますし、削除の場合は、その次の帝都高速度交通営団ですが、削除の場合は、単にその法律の号があげてあるだけなんです。その点がちょっとわからないのです。
○佐藤(光)政府委員 営団法三十九条によって補助が行なわれた実績はございません。前に御説明申し上げました補助金は、いわゆる予算補助でございます。
○勝澤委員 その次に、営団法の三十九条で、「政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ予算ノ範囲内ニ於テ帝都高速度交通営団二補助金ヲ交付スルコトヲ得」、こうなっておるようでありますが、この条項に該当する補助金とは一体どういうものでしょうか。それから十六年に営団法が制定されて、今日までこの条項によって補助を行なった実績はどうかということについて御説明を願いたいと思います。
たとえば食糧管理法というのは、中身は営団法でありますが、そうは書いてない。食糧管理法と書いてある。でありますから、名前のことは別といたしまして、この法律の精神はですね、この市場法の金を貸すだけのような方式でなくて、建物、設備をつくって貸そうということなんだ。
○石井参考人 ただいま先生の御指摘の通り、営団の監事は、営団法にも規定してあります通り、営団の業務全般を監査する立場にあるわけでございまして、私、監事に就任いたしましてから、業務監査をいたしましたものにつきまして、御参考までに資料をお手元に差し上げてありますが、その内容は、ただいま御指摘の通り比較的軽微なものばかりではないか、もっと大所高所から、営団の運営全般の基本的な方針その他についての監査委員としての
○牛島参考人 ただいま役員の理事の人数が、定款に理事五人以上ということであるのに十三人いるというお話でございますが、実は交通営団の役員の数は、営団法の十五条にきめられておりまして、「総裁副総裁各一人、理事五人以上及監事三人以上ヲ置ク」ということに相なっております。この規定を受けて定款になっておるわけであります。何分にもこの交通営団法は、昭和十六年に出ておるのでございます。
○岡本政府委員 運輸省といたしましては帝都高速度交通営団法並びに地方鉄道法に基づきまして監督いたしておるのでございまして、営団法では第三十二条ノ二で、「収支予算、事業計画、資金計画及収支決算二付管理委員会ノ議決ヲ経タルトキハ当該議決後十五日以内二予算及決算二関スル書類ヲ作成シ主務大臣、」「ニ提出スベシ」というふうになっておりまして、これをよく見まして適宜注意を与えておるわけでございます。
○木村(公)委員 この営団法の第十四条の三を見てみますと、営団の収支予算、事業計画、資金計画及び収支決算のごときいわゆる重要事項ですが、この重要事項は、総裁及び五人の委員をもって構成された管理委員会の議決を経ることを要するということになっておるようですが、いつもやはりこういう形式を踏んでおられますか。
○牛島参考人 その営団法にございます補助金は受けておりません。本年度の予算におきまして、政府におきまして一億八千万円程度の地下鉄道に対する補助というものが認められまして、政令も先般出ましたので、私どもとしましてはそれに乗りまして補助金の申請をいたしております。
○岡本政府委員 運輸省といたしましては、営団に対する監督は御承知のように営団法、それから地方鉄道法に基づいてやっておりますが、お尋ねは主として会計上の問題だろうと思うのでございます。 会計に関しましては、営団法の三十二条ノ二で、決算につきましては、管理委員会の議決を経たるときは関係書類を作成いたしまして、主務大臣に提出することに相なっておりまして、この書類を十分審査いたしております。